2013年5月7日火曜日

国民投票法

読み方:こくみんとうひょうほう
別名:国民投票制度
別名:憲法改正国民投票法
別名:改憲手続法

日本国憲法の改正手続きに関する法律。2010年5月18日に施行された。憲法改正のための国民投票手続きと、憲法改正の発議に関する手続きの整備を目的としている。

国民投票の選挙権は、18歳以上の日本国民に与えられると規定されている。しかし2013年5月現在、公職選挙法における選挙権の年齢や民法が定める成人年齢などにより、必要な法改正が行われるまでは国民投票の投票権者も20歳以上とされている。

憲法改正案が本会議の場で、衆参両院それぞれ3分の2以上の賛成で可決したのち、憲法改正が国会によって発議される。その日から60日以後180日以内に国民投票が行われる。投票総数のうち、賛成が2分の1を超えると国民の承認があったとみなす。

2013年5月に自民党は、投票権が与えられる年齢を18歳以上に引き下げるために国民投票法を改正することを決めた。国会で議論されている憲法96条改正に向けた動きの一つである。他に、公務員の政治的行為に関する法整備や、国民投票の対象を憲法改正以外に拡大すべきかどうかなど、憲法改正に先立って国民投票法の改正が議論されている。

関連サイト:
ことば:国民投票法の三つの宿題 - 毎日新聞
国民投票制度 - 総務省