2013年5月29日水曜日

夫婦別姓国賠訴訟

読み方:ふうふべっせいこくばいそしょう

夫婦別姓のために法的な婚姻関係を結ばずに事実婚をしている夫婦が、国に賠償を求めた訴訟。2013年5月現在、民法750条では「夫婦は婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。」と夫婦同姓を規定している。

原告側の5組の夫婦は、民法750条の規定が、個人の尊厳や両性の平等を保障した憲法の規定に反していると主張している。また1996年に「選択的夫婦別姓制度」の導入を法制審議会が促したが、長年法改正されなかったのは国会の怠慢と主張し、国に600万円の賠償を求めた。

2013年5月29日、東京地裁は原告の請求を棄却した。同日の毎日新聞の記事によると、判決は、原告が主張する憲法の規定について、「平等の原則を立法上の指針として示したもので、個々の国民に夫婦別姓を保障したものではない」と指摘した。

関連サイト:
民法 - eGov
夫婦別姓国賠訴訟:原告敗訴 憲法違反認めず - 毎日新聞