2013年5月29日水曜日

情報公開条例

読み方:じょうほうこうかいじょうれい

地方公共団体が保管している資料などの情報開示について規定した条例。2013年現在、全ての都道府県に加え、市町村なども情報公開条例を定めている。行政機関等が保有する情報を住民等に公開する全ての制度を指す。

一般大衆が必要とする情報を自由に手に入れることができる「知る権利」は、現代の基本的人権の一つとして認識されるようになっている。「知る権利」の一つの要素として情報公開の制度は、公正かつ透明性の高い地方自治の確立のために不可欠なものとされている。

例えば東京都では、都政全般の計画だけでなく、主要事業の進行状況や都知事の交際費などの情報公開も行っている。情報の開示請求は都民、都内に事務所を構える個人や法人などに認められている。開示請求があった場合、情報公開を行うかどうか14日以内に決定することが規定されている。

関連サイト:
情報公開の窓 - 東京都