2014年3月13日木曜日

就学援助

読み方:しゅうがくえんじょ

「就学が困難な者」と認められる学齢期の児童生徒や特別支援学校の生徒の保護者に対して、学校教育法第19条に基づき、国や地方自治体などによって行われる公的扶助のこと。

憲法第26条に基づく国民の三大義務の一つとして、保護者には就学義務、すなわち子供に教育を受けさせる義務が課せられている。就学援助は、経済的な理由により、保護者がその義務を履行できない場合に必要な援助として設けられている。

具体的に就学援助の対象となるのは、生活保護における教育扶助(就学扶助)の対象とならない、修学旅行や社会化見学などの費用が主である。また、教育扶助を受給していない児童生徒に関しては、義務教育で無償化の対象とならない教材費や、給食費などの学校納入金、医療費などが就学援助の対象となることがある。2010年4月からは、従来教育扶助の対象であった「生徒会費」「PTA会費」に加え、新学習指導要領で教育活動の一環とされた「クラブ活動費」の3項目が、就学援助の対象項目として加えられた。

就学援助の受給にあたっては、生活保護法第6条第2項に基づく「要保護者」であること、あるいはそれに準じる「準要保護者」と市町村教育委員会に認められることが条件とされている。三位一体の改革で、準要保護者への就学援助が一般財源化されたことから、各地方自治体が独自に細かい基準を設けたり、上乗せ支給を行ったりしている例もある。しかし、地方自治体の財政状況によっては受給基準が厳しくなったり、支給額が減少したりすることもあるため、統一基準の策定を求める意見もある。

平成25年版の「子ども・若者白書」では、2012年度に就学援助を受給した人数が約155万人であり、1995年度の調査開始以降、少子化の影響で初めて減少したとする調査結果が示された。一方、公立小中学生に占める就学援助受給者の割合は15.64%となり、過去最高を記録した。

関連サイト:
第3節 子どもの貧困|平成25年版子ども・若者白書(全体版) - 内閣府
就学援助制度について - 文部科学省