2014年4月23日水曜日

改正復興特区法

読み方:かいせいふっこうとっくほう
別名:改正東日本大震災復興特別区域法

東日本大震災の被災地の迅速な復興を目的として2011年12月に施行された「復興特区法」を改正した法律。2014年4月に改正法案が成立した。

復興特区法は地震と津波に被災した222の市町村を「特定被災区域等」に指定し、各種制度の緩和や特例措置を設ける法律となっている。

復興特区法は、被災地の土地について自治体などによる強制的収用を可能としており、公営住宅の設置事業や高台移転の取り組みの推進を促している。しかしながら当初の規定では、収用できる戸数は50戸単位とされており、収用対象の土地の中に所有者不明の土地が含まれるなどして事業が阻まれる問題があった。改正復興特区法では土地収用の要件を50戸から5戸に引き下げ、小規模ながら迅速な取り組みを進めることを可能とする。

関連サイト:
東日本大震災復興特別区域法 - 復興庁