2014年5月29日木曜日

輸入食品事前確認制度

読み方:ゆにゅうしょくひんじぜんかくにんせいど
別名:輸入食品等事前確認制度
別名:輸入食品の事前確認制度

輸入食品が日本の食品衛生法に適合しているかどうかを、事前に確認し、当該の食品と製造業者を登録しておくことで、食品輸入に伴う諸手続きの迅速化ならびに簡素化を図る制度。厚生労働省が管轄している。

輸入食品事前確認制度における登録申請手続きは、以下のような流れで行われる。

  1. 輸出国(製造国)の製造者が自国の政府機関を通じて日本へ申請する
  2. 厚生労働省が対象となる食品と、その製造方法などを食品衛生法に照らして審査する
  3. 審査で問題なしと判断された場合、当該食品とその製造業者に対して「登録番号」が付与される
輸入食品事前確認制度で認められた食品は、輸入時の衛生検査が一定期間省略される。

また、食品等の輸入の際には、検疫所へ「食品等輸入届出書」を提出して届出済証の交付を受ける必要があるが、食品等輸入届出書に登録番号を記すことにより、届出済証が迅速に交付されるようになる。つまり通関が高速化する。


輸入食品事前確認制度を受けた事例として比較的知られている食品および食品メーカーとして、韓国・ソウルのキムチ製造業者、大象FNF(デサンFNF)とモアの2社を挙げることができる。大象FNFとモアの2社は共に2011年半ばに輸入食品事前確認制度に登録され、3年間の衛生検査省略などの適用を受けている。

関連サイト:
輸入食品等事前確認制度 - 日本貿易振興機構(JETRO)
<食品輸入に関するQ&A> - 公益社団法人日本輸入食品安全推進協会
キムチの日本向け輸出「衛生検査が3年間免除に」=韓国 - サーチナ 2011年6月1日