2014年5月21日水曜日

官製談合防止法違反

読み方:かんせいだんごうぼうしほういはん
別名:札談合等関与行為防止法違反

いわゆる「官製談合」を防止する法律(官製談合防止法)に違反すること、およびその罪。

官製談合防止法は「入札談合等関与行為防止法」の異称である。公務員が競争入札などにおいて入札業者と不正な示し合わせを行うことなどを防ぐものとして、2003年に施行された。当初は罰則規定がなかったが、2006年に改正されて罰則(第8条)が設けられている。

官製談合防止法違反を犯した者は、第8条の規定により、5年以下の懲役または250万円以下の罰金が科される。

関連サイト:
入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(官製談合防止法) - e-Gov