2014年6月24日火曜日

司法取引

読み方:しほうとりひき
別名:司法取引制度
別名:司法取引き
別名:司法取り引き

刑事事件において、処分の軽減を見返りとして、容疑者に捜査への協力を促すこと。双方の利益を意図した刑事司法状の取引。

司法取引では、容疑者が罪を認める、証拠を提示する、共犯者の罪状を明らかにするといった積極的な捜査協力を行わせ、検察側は減刑、一部罪状の取り下げ、略式起訴や不起訴といった処分軽減を行うことが認められるようになる。

司法取引を導入することで、捜査が進捗し、結審を早めることが期待できる。これは裁判にかかるコストの節約につながる。複雑な犯罪行為で決定的な証拠が見出しがたいなどに、容疑者から手口や共犯者などに関する重要な情報を得ることも期待できる。

他方、司法取引の導入により、偽証や冤罪、引き込みといった、裁判の公正性を揺るがす事態も生じかねないと危惧する見解もある。

日本では、2014年現在、司法取引の導入(法制化)に向けた議論が進められている。6月には法制審議会の特別部会において司法取引の試案が検討されており、導入される見通しが強まっている。