「指定暴力団」に区分された集団組織のうち、人に重大な危害を及ぼす行為があったと認められ、さらに今後も同様の行為を行う危険性が高いと判断された組織に対して適用される区分。特別警戒の対象とされ、主な活動範囲が警戒区域に指定される。
特定危険指定暴力団は、暴力団対策法(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律)第4章、第三十条の八において規定されている。
公安委員会は、次の各号のいずれかに掲げる行為が行われた場合において、指定暴力団員又はその要求若しくは依頼を受けた者が当該行為に関連して凶器を使用して人の生命又は身体に重大な危害を加える方法による暴力行為を行ったと認められ、かつ、当該指定暴力団員の所属する指定暴力団等の指定暴力団員又はその要求若しくは依頼を受けた者が更に反復して同様の暴力行為を行うおそれがあると認めるときは、一年を超えない範囲内の期間及び当該暴力行為により人の生命又は身体に重大な危害が加えられることを防止するため特に警戒を要する区域(以下この章において「警戒区域」という。)を定めて、当該指定暴力団等を特定危険指定暴力団等として指定するものとする。特定危険指定暴力団に指定された暴力団の例として、九州を拠点とする暴力団「工藤会」がある。工藤会は相手が一般市民であっても意に沿わない場合には銃撃、爆破などの危険な攻撃を加える好戦的な組織とされる。2014年9月に工藤会の最高幹部が殺人などの疑いで逮捕されたと報じられている。
関連サイト:
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 - e-Gov