2014年11月6日木曜日

調停不成立

読み方:ちょうていふせいりつ
別名:調停の不成立
英語:Unsuccessful Conciliation

調停における一連の手続きが完了せず、調停が成立に至らないこと。または、調停が成立する見込みがないとして調停の手続き進めずに終わらせること。

調停は、民事紛争において第三者が仲立ちし、当事者双方の話し合いと合意・和解による紛争解決を図る手続きである。双方が合意に至れば調停手続は完了となり、合意に至らず決裂した場合は調停不成立となる。

民事調停法には、調停不成立について次のように規定されている。
(調停の不成立)
第十四条   調停委員会は、当事者間に合意が成立する見込みがない場合又は成立した合意が相当でないと認める場合において、裁判所が第十七条の決定をしないときは、調停が成立しないものとして、事件を終了させることができる。 (民事調停法
民事調停法の第十七条は「調停に代わる決定」の規定であり、調停が成立する見込みがない場合に裁判所が適切に決定を下すことができる場合について定められている。

調停不成立により調停が終了した場合、同じ内容・同じ相手で訴えを提起し、民事裁判に場を移して再び争われる場合もある。

関連サイト:
民事調停の紹介・調停係- 裁判所
民事調停法 - e-Gov