2014年12月15日月曜日

家宅捜索

読み方:かたくそうさく

刑事事件において、容疑の証拠などを見つけるために、職権を行使して容疑者の住居や社屋(事務所)などに立ち入ること。

家宅捜索は基本的には刑事訴訟法第218条を根拠として行われる。同条文では次のように規定されている。
第二百十八条
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、裁判官の発する令状により、差押え、記録命令付差押え、捜索又は検証をすることができる。
家宅捜索の「必要があるとき」とはどのような場合であるのかは、特に明確に規定されているわけではなく、事件によって種々様々であるといえる。新聞などで家宅捜索の実施が報じられる場合、以前から取り沙汰されていた企業や政治家などの不正疑惑がいよいよ確からしいといった状況にあることが多いといえる。

関連サイト:
刑事訴訟法 - e-Gov