2015年11月30日月曜日

要保護者

読み方:ようほごしゃ

保護を受けている、受けていないにかかわらず、保護を必要とする状態にある者のこと。

要保護者は、生活保護法により規定されており、生活扶助や教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助などの生活保護の一部、または、全部を受けることができる。

要保護者の認定は、本人、あるいは、扶養義務者などの申請に基づき、都道府県知事や市町村長によって決定されるが、急迫した状況などの場合には保護の申請がなくても必要な保護を受けられることができる。

関連サイト:
生活保護法 - e-Gov