2016年12月13日火曜日

セルフメディケーション税制

読み方:セルフメディケーションぜいせい

健康の維持や増進、また疾病の予防取り組みとして医薬品を購入した場合に、購入金額の一部を総所得金額等の控除対象とする制度。

セルフメディケーション税制は、医療費控除の特例として2017年1月1日から2021年12月31日までの間に、医薬品を一定の条件で購入した場合に適用される。

控除対象者は、特定健康診査や予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診などを行っていることが条件となっている。また、医薬品はスイッチOTC医薬品に限られている。ちなみにスイッチOTC医薬品として、かぜ薬、胃腸薬、鼻炎用内服薬、水虫・たむし用薬、肩こり・腰痛・関節痛の貼付薬などが挙げられる。

セルフメディケーション税制の控除額は、1年間に支払った医薬品代のうち12,000円を超えた金額で、最大で88,000円が対象となる。例えば、年間の医薬品代が2万円の場合、8,000円が課税所得から控除される。その結果、所得税1,600円、個人住民税800円(課税所得400万円の場合)が減税されることになる。

なお、生計を共にする配偶者やその他の親族の分もセルフメディケーション税制の対象になる。

関連サイト:
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について(厚生労働省)