2017年10月4日水曜日

裁判官の忌避

読み方:さいばんかんのきひ
別名:裁判官忌避
別名:裁判における裁判官の忌避

裁判官が裁判の公正を妨げるおそれがあると判断される場合に、当該の裁判官を裁判から除くようにと、事件の当事者(被告人等)が申し立てること。

裁判においては、裁判官が事件の当事者と親族関係にあるというような関係がある場合、裁判の公平性を期するために、当該の裁判官は担当を外され得る。

「忌避」は当事者側から裁判官の除外を申し立てることを指す。法令の規定に基づき(所定の条件に合致した場合に)裁判官を裁判から除外することは「除斥」(じょせき)と呼ばれる。裁判官が自ら担当を外れることは「回避」と呼ばれる。

裁判官の除斥や忌避は、刑事訴訟法(第21条)や民事訴訟法(第24条)などでそれぞれ規定されている。特許法にも除斥や忌避に関する規定があり(第141条)、職務遂行者は裁判官ではなく「審判官」と呼ばれている。

関連サイト:
刑事訴訟法 ― e-Gov
民事訴訟法 ― e-Gov
特許法  ― e-Gov