英語:flaw
英語:defect
英語:fault
「瑕疵」とは、キズ・欠点・欠陥・不具合、「不動産やビジネス上の成果物が引渡や納品の前にすでに何らかの欠陥を抱えている状態」などを意味する言葉である。
法律の用語としては、「瑕疵」は「本来なら満たされているべき機能・性能・要件が満たされていない状態」を意味する語である。商取引においては、瑕疵は売り手(納品する側)が補償等の対応の責任を負うものとして扱われることが多い。
「瑕疵」という言葉の意味
「瑕疵」の「瑕」の字も「疵」の字も、ともに「きず」を意味する字である。どちらの字も「傷」の異表記として用いられることがある。漢字の「瑕」は、「きず」もしくは「欠点」を意味する字である。「玉に瑕(たまにきず)」という表現があるように、「瑕」はもともと「宝玉に付いてしまったキズ」を指す字義がある。
漢字の「疵」には、「小さな傷」「欠点」「過ち」あるいは「誹謗(悪口をいうこと)」を指す意味合いがある。
法律用語としての「瑕疵」
法律上の概念としての瑕疵は、民法、とりわけ不動産契約において頻出した単語である。人、あるいは法人格の持つ権利やものについて、法的に何かしらの欠陥がある状態を指している。たとえば「瑕疵物件」といえば、不動産取引において土地または建物に何らかの難を抱えている物件を指す。
「瑕疵担保責任」は、仕事が完了して納品・引き渡しが済んだ後に不具合などが発見された場合、納品者(売り主)が注文者(買い主)に対して負う責任のことである。この際に行われる修正等の作業を「瑕疵対応」という。ただし「瑕疵担保責任」は法改正により「契約不適合責任」という呼称に改められている。
民法における「瑕疵」
法律、とりわけ民法においての瑕疵は、行為・権利・ものが、法的に欠陥を抱えている状態を表す言葉である。例えば契約の締結後、売り手が事前に告知した数量・品質・種類通りの商品やサービスを提供できない状態にあったり、買い手が意思表示をする際に何らかの詐欺・強迫行為があれば、それらは民法上の瑕疵となる。瑕疵ある商品を提供した売り手は、それによって発生した損害の賠償、あるいは契約の解除などの責務を負う場合がある。買い手の瑕疵ある意思表示は、後から取り消すことが可能である。このように民法上、瑕疵が発覚した場合は買い手が売り手側に対して有利になるよう定められている。
こうした仕組みは、法整備が為される近現代以前に、買い手は売り手に対して不利な立場にあり、買い手の保護が必要だった事情を背景としている。この傾向は特に不動産契約において顕著といる。
不動産については旧「瑕疵担保責任」=2020年4月1日からは「契約不適合責任」と呼ばれる概念により、売り手の責任の所在が明確にされている。なぜなら、不動産は通常の商品と違い、一見しただけでは発覚しないような箇所に瑕疵が存在し、後年になって発覚するようなケースが多々あるためである。このような場合、どの時点で発生した欠陥であるかが不明瞭だと、買い手も売り手に対して責任を問いにくくなってしまう。そういった事態を避けるために、売り手は契約不適合責任を負うこととなる。
瑕疵担保責任から契約不適合責任に変更されたことによって、買い手の立場はいっそう強く保障されることとなった。賠償請求、契約解除に加えて、改めて完全に契約内容を履行するよう売り手に求める「追完請求」ほか、いくつかの権利を新たに得たためだ。諸外国のルールに合わせる、わかりやすい言葉を使用したわかりやすい民法を目指す、などという目的から、実のところ「瑕疵」という文言は今後、民法では使われなくなる。
「瑕疵」と「過失」の違い
法律概念上の類義語として「過失」があるが、これは瑕疵と明確に区別される。過失とは注意義務を怠ることによって、人が引き起こした過誤を意味する。因みに、「意図的に引き起こされた過ち」は過失ではない。過失とはあくまで、不注意・怠慢によって生じた過ちを指す。対して瑕疵は、物に生じた欠陥や不具合のことである。「物」に発生した不備であるからといって、必ずしも物理的なきずであるとは限らない。不動産やその他商品が、法律的に本来備えているべき用件を満たしていなければ、それもまた瑕疵として扱われる。
瑕疵の類義語
- 瑕瑾(かきん)
「瑾」もまた宝玉を意味し、「瑕瑾」とは「美しい宝玉についてしまったわずかなきず」である。 - 弊竇(へいとう)
「竇」とは穴のことであり「弊害となる穴」、すなわち欠陥を意味する。