2011年4月1日金曜日

罹災証明手続

読み方:りさいしょうめいてつづき
別名:罹災証明手続き

災害を受けて家屋が損壊したという事実、およびその損壊の程度を証明する「罹災証明書」(り災証明書)を発行するための手続き。

通常、罹災証明書の交付を受けるには、被害者やその親族から自治体へ「罹災証明書交付願」が提出され、罹災程度の調査を経て、「全壊」(住家全壊)「半壊」(住家半壊)などの段階を記した証明書を発行する、という流れをとる。

なお、災害による損壊が立証できない場合、申請者に対しては「罹災証明書交付願」の届出があったことを証する「罹災届出証明書」が発行される。

2011年3月11に起きた「東北地方太平洋沖地震」では、太平洋沿岸で、大規模な津波に襲われ町や村が丸ごと呑み込まれた地区が多数生じた。これを受けて政府は3月末、航空写真をもとに津波の直撃した地域を特定し、一定水準以上の津波に襲われた区域の家屋は全て「住家全壊」と判定できるよう、罹災証明手続きを簡素化する方針を明らかにしている。