2011年4月1日金曜日

被災者生活再建支援制度

読み方:ひさいしゃせいかつさいけんしえんせいど

自然災害により住家が損壊し居住困難になった被災者を救済するための制度。「被災者生活再建支援法」に基づく。同法律は1995年の阪神・淡路大震災を契機として成立したもの。

被災者生活再建支援制度では「災害救助法」が指定する大規模な自然災害によって被害を被り、全壊、大規模半壊、半壊だが危険な状態で居住が困難な場合に、支援金を支給する。支給申請には罹災程度が分かる罹災証明書(り災証明書)を提出する必要がある。

2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)では、地震と津波により多くの家が倒壊・流出し、多くの人が避難所生活を余儀なくされている。政府は4月1日までに、住家を失った世帯に一律100万円を支給し、前倒しで支援を開始することを決定している。

関連サイト:
被災者生活再建支援法(PDF) - 内閣府防災情報のページ