2011年8月31日水曜日

暴力団排除条例

読み方:ぼうりょくだんはいじょじょうれい
別名:暴排条例

暴力団およびその影響力を排除することを目的とする一連の条例の総称。都道府県などの地方公共団体によって施行されている。

各自治体の暴力団排除条例の内容はそれぞれ異なるが、共通する大まかな趣旨としては、暴力団との交際につながる具体的な行為を禁止し、事業者や一般人と暴力団との関わりを原則的に断ち切る、といった内容となっている。条例に違反した場合は事業者にも勧告および罰則が科される例もある。

暴力団排除条例の名称は、典型的には「神奈川県暴力団排除条例」「宮崎県暴力団排除条例」といった名称がつけられている。中には「鹿児島県暴力団排除活動の推進に関する条例」のような名称の場合もある。

暴力団排除条例は、2011年4月までに30余りの都道府県で施行されており、2011年11月に「東京都暴力団排除条例」および「沖縄県暴力団排除条例」が施行されることで、全都道府県が暴力団排除条例を持つことになる。