2011年10月28日金曜日

教科書無償措置法

読み方:きょうかしょむしょうかそちほう
別名:義務教育教科書無償措置法
別名:義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律

義務教育課程における教科書(教科用図書)を、国が学校に対して無償供与することなどを規定した法律。1963年(昭和38年)に制定された。

教科書無償措置法では、国が教科書の発行者から教科書を購入して、義務教育諸学校の全ての児童・生徒に無償で給与することや、都道府県の教育委員会は「教科用図書採択地区」(採択地区)を定め、採択地区ごとに1種類の教科書を選定・採択する必要のあることなどが規定されている。

2011年10月現在、沖縄県八重山教科書採択地区を中心とする、中学校の公民教科書採択をめぐる問題に関して、教科書無償措置法のあり方が焦点の一つとなっている。

沖縄県の八重山・教科書採択地区では、次年度に採用する公民教科書として、育鵬社のいわゆる「つくる会系の教科書」を選定した。これに対して地元住民からは強い反対が起きた。同地区の竹富町教育委員会は、選定結果を覆して東京書籍版の公民教科書を採択した。

教科書無償措置法では、教科用図書採択地区ごとに1教科1冊のみ採択することが規定されているため、教科書は原則的にどちらか一方しか選択できない。中川正春・文部科学相は、八重山地区に対して同一地区内で2種類の教科書を使用することを認めつつ、2冊のうち1冊は自費購入とする(無償供与しない)という判断を表明している。

関連サイト:
義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律 - e-Gov
教科書無償給与制度 - 文部科学省