読み方:ていせいほうこくしょ
すでに提出した有価証券報告書等に、訂正箇所が見つかった場合に提出する書類のこと。内閣総理大臣に提出する。
訂正報告書は、金融商品取引法により規定されている。
訂正報告書は、記載すべき重要な事項の変更があった時や記載すべき重要な事項の事実が発生した時などに提出しなければならない。
また、有価証券報告書等の提出時には記載できなかったものが、記載できる状態になった場合にも、訂正報告書を提出しなければならない。
ちなみに、内閣総理大臣は、有価証券報告書等の提出者に対して、記載すべき重要な事項の記載が不十分だったりした場合には、訂正報告書の提出を命じることができる。
関連サイト:
金融商品取引法