2012年3月19日月曜日

破壊措置命令

別名:弾道ミサイル等に対する破壊措置命令
別名:弾道ミサイル等破壊措置命令
別名:弾道ミサイル破壊措置命令
別名:ミサイル破壊措置命令
別名:ミサイル破壊命令

弾道ミサイルなどが日本に向けて発射され、国内に飛来すると見られる場合に、ミサイル防衛システムによる迎撃を自衛隊に命じること。

破壊措置命令は自衛隊法・第八十二条の三項において定義されている。弾道ミサイルなどが国内に落下するおそれがある場合に、防衛大臣は内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊にミサイルの破壊を命じることができるとされる。

2009年3月27日に、北朝鮮が「光明星2号」の打ち上げ予告をした際、当時防衛大臣を務めた浜田靖一により、破壊措置命令が初めて発令されている。

2012年3月16日、北朝鮮が新型「光明星」の打ち上げを予定している旨を発表したことを受けて、田中直紀・防衛大臣は破壊措置命令の発令を検討する考えを表明している。3月19日の参議院予算委員会において述べたもので、イージス艦ならびにパトリオットミサイル(PAC-3)が配備されるという。

新型「光明星」は名目上は実用衛星とされているが、2009年の事例と同様、事実上の長距離弾道ミサイルであると推測されている。

関連サイト:
自衛隊法 - e-Gov