2012年6月15日金曜日

措置命令

読み方:そちめいれい

「景品表示法」(不当景品類及び不当表示防止法)第4条で規定されている行政処分。景品表示法が禁じる不当表示などを行った事業者に対し、行為の差止め、および再発防止を命じるもの。

措置命令の対象となる禁止行為は、景品表示法第3条(景品類の制限及び禁止)、および第4条(不当な表示の禁止)第1項に規定されている。顧客を誘引するための高額な景品類の提供、あるいは、商品が事実よりも著しく優良であると思わせる不当表示(優良誤認)などが主な対象となる。

2012年6月14日には、いわゆるLED電球を販売する12の事業者に対し、パッケージ上の明るさの表示と実際の明るさが異なり「優良誤認」に該当するとして、消費者庁から措置命令が下された。

措置命令の対象となった商品はいずれも「白熱電球60W相当」「白熱電球40W相当」などのように表示していたが、白熱電球とLED電球では配光の性質が異なるため、用途によっては白熱電球の明るさを大幅に下回るという。

関連サイト:
不当景品類及び不当表示防止法 - e-Gov
一般照明用電球形LEDランプ販売業者12社に対する景品表示法に基づく措置命令について  - 消費者庁