2012年6月14日木曜日

不正アクセス行為を助長する行為

読み方:ふせいアクセスこういをじょちょうするこうい

不正アクセス禁止法(不正アクセス行為の禁止等に関する法律)の第5条で禁止されている行為。IDやパスワードなどの「識別符号」を、正当な理由なく他人に提供してはならない、というもの。「知情提供」とも通称される。

不正アクセス行為を助長する行為の禁止は、従来は第4条で規定されていた。不正アクセス禁止法が2012年5月に法改正された際に、第4条から第5条へと移されている。

不正アクセス禁止法の法改正に伴い、不正アクセス行為を助長する行為に関する規制も強化されている。「不正アクセス行為を助長する行為」の範囲も、より広いものとなっている。法改正以前は、IDやパスワードの用途が分かった上での提供に限り禁止されており、どのサービスで利用するIDなのかが不明な状態でのやりとりは含まれていなかった。改正後は、用途が不明であっても流出させた者は罪に問われるようになった。

不正アクセス行為を助長する行為の禁止に違反した者は、1年以下の懲役、または50万円以下の罰金が科される。なお、自ら不正アクセス行為を行った者は3年以下の懲役または100万円以下の罰金刑に処される。

関連サイト:
不正アクセス行為の禁止等に関する法律(改正後の条文) - 警視庁サイバー犯罪対策
不正アクセス行為の禁止等に関する法律の一部を改正する法律の概要 - 警視庁サイバー犯罪対策
法令等 - 警視庁サーバー犯罪対策