2012年10月17日水曜日

過怠金

読み方:かたいきん

規約違反や義務の不履行などに対する懲戒として科される金銭罰。組織や団体における自治的な取り組みとして実施される制裁であり、刑法などの法に基づく罰金刑ではない。

過怠金の話題がしばしば上る業界・団体の中に、証券業界がある。日本証券業協会や東京証券取引所が、業界の社会的信用を損なう不公正取引に関わった証券会社などに対して科すもので、金額の上限は5億円となっている。

日本証券業協会は、2012年6月に、インサイダー取引に絡んだ処分としてSMBC日興証券に対し2億円の過怠金を科している。同年10月には、2010年頃から半ば恒常的にインサイダー取引を行っていたことが発覚した野村證券に対して3億円の過怠金を科している。

競馬業界では、日本中央競馬会(JRA)が不正行為や規則違反をした騎手・調教師・馬主などに対して過怠金を科すことがある。JRAにおける過怠金の最高額は50万円である。

関連サイト:
「定款」等の一部改正等について - 日本証券業協会
競馬施行規約 - 日本中央競馬会