2013年4月4日木曜日

改正高年齢者雇用安定法

読み方:かいせいこうねんれいしゃこようあんていほう

改正高年齢者雇用安定法とは、近年の高齢化の影響を受けて、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(高年齢者雇用安定法)を一部改正し、2013年4月1日から施行されたもの。定年退職後、収入が全くないという事態を避けるために、年金の受給開始年齢まで高齢者の労働環境を整備することを目的としている。

同法は、厚生年金の支給開始が2013年度から段階的に引き上げられることに伴い、年金受給開始年齢まで、希望する高齢者社員の雇用を企業に義務付けるもの。2013年度は61歳、2025年度は65歳までと厚生年金支給開始年齢に合わせて引き上げられる。3月31日の産経新聞によると、同法では企業側は定年の延長などで対応すると見られる。

急速な進展をみせる高齢化に合わせた改正であり、労働人口の減少を補うためや高齢の社員による若手育成などを期待して高齢者を積極的に活用しようという動きがある。

4月1日のSankeiBiz「産業界、高齢社員の有効活用目指す 新卒採用停滞に懸念も」によると、政府の産業競争力会議でも「高齢者の雇用・活躍推進」がテーマになっていて、改正によってもたらされる経済効果に注目している。しかし、継続雇用や定年の引き上げによる人件費の拡大や、新卒採用への影響も懸念される。