2013年5月24日金曜日

競馬脱税事件

読み方:けいばだつぜいじけん

男性が競馬で獲得した所得を申告せずに、3年間で約5億7千万円を脱税した罪に問われた事件。いわゆる「外れ馬券」が必要経費に含まれるかどうかが大きな争点となった。

被告人は3年間で合計28億7000万円分の馬券を購入し、合計の当たり馬券で30億1000万円の払い戻しを受け、結果的に1億4000万円の利益を出した。検察は当たり馬券の分だけを控除して申告し、合計5億7000万円を納税すべきと主張した。一方の被告は外れ馬券の購入分も必要経費として認めるべきと主張した。

大阪地裁の西田真基裁判長は、被告は娯楽の範囲を超越しており、いわば投資を目的に馬券を購入していたと述べ、外れ馬券の購入費も経費とすべきとの判断を下した。被告は申告義務を果たさなかったため、所得税法違反で約5000万円の脱税と判断されたが、検察側が主張する納税額を大幅に減らす結果となった。また、被告はこの脱税により有罪判決を受け、懲役2カ月、執行猶予2年を言い渡された。