2013年7月19日金曜日

在外投票

読み方:ざいがいとうひょう

日本国外に居住する在留邦人が、国政選挙の際に海外で行う投票。日本国籍を持つ20歳以上の有権者が対象である。

在外投票は、2000年の衆院選から導入された仕組みだったが、当時は比例代表選のみに投票できるといった選挙権の制限があった。

在外投票を行うためには、在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証を有していることが必要である。在外選挙人名簿に登録されるには、居住地域を管轄している在外公館に登録申請を行う必要がある。原則的に、申請には3ヶ月以上その管轄地域に住んでいることが条件である。

公選法の一部改正によって、2007年6月1日以降に実施される国政選挙において、比例代表選だけでなく選挙区選での投票も可能になった。また2007年1月1日から、在外公館が管轄する地域に3ヶ月以上住んでいない場合でも、在外選挙人名簿の登録申請であれば行うことが可能になった。

関連サイト:
在外選挙 - 外務省