2013年11月1日金曜日

皇室政治利用

読み方:こうしつせいじりよう
別名:皇室の政治利用
別名:皇室の政治的利用
別名:天皇の政治利用
別名:天皇の政治的利用
別名:天皇陛下の政治利用
別名:天皇陛下の政治的利用

天皇や皇族を政治的権威づけのために利用したり、政治的な要素を含む物事に関与させたりする行為。

日本国憲法第4条では、天皇の権能は非政治的な国事行為に限られ、国政に関する権能を有しないと定められている。また、国事行為の具体例については、第6条および第7条で列挙されたものに限定されており、憲法は天皇の政治的権能を徹底して排除していると解釈されている。そのため、政府や政治家などが天皇や皇族を国政に関与させることは、憲法の理念に反する政治利用にあたるとして忌避および危険視される。

政府や政治家などが、天皇や皇族を政治的な要素を含む式典などに出席させることは、皇室の政治利用と見なされ、批判の声が上がることがある。例として、天皇が政府主催の「主権回復の日」式典に出席したり、皇族がオリンピック招致活動に参加したりしたことが、政治利用にあたるのではないかという議論があった。

2009年には、民主党政府が宮内庁の慣例を破り、天皇と中国の習近平副主席との特例会見を設けたことに対し、宮内庁長官が異例の記者会見を開き、天皇の政治利用に対する懸念を表明した出来事があった。また、2013年10月には参議院議員の山本太郎が秋の園遊会で天皇に直接手紙を渡したことが政治利用にあたるとして、官房長官や参院幹事長、民主党幹事長などが非難する旨の見解を示し、議院運営委員会が対応を協議する事態となった。