2013年11月1日金曜日

請願法

読み方:せいがんほう

請願を行う権利やその具体的手続きなどについて記された法律。

請願法は、日本国憲法第16条で保障されている、いわゆる請願権について規定した法律である。憲法では「平穏」な請願が保護の対象とされているが、請願法ではその具体的態様が記されている。例として、第2条では請願が文書の形をとり、請願者の住所および氏名が記されるべきであること、第3条では請願書の提出先が官公署または内閣であることなどが定められている。

また、第5条では官公署が請願書を受理して誠実に処理することが、第6条では請願者が請願をしたことによっていかなる差別も受けないことが定められており、仮に官公署が請願書に対して返送あるいは破棄などの対応を取ったり、請願者を差別待遇した際には、官公署が請願法違反に問われる可能性がある。

2013年10月に、参議院議員の山本太郎が天皇に直接手紙を渡すという行為を行った際に、もしその手紙が「請願」にあたるとしたら、内閣ではなく天皇に対して直接請願した同行為が請願法違反にあたるのではないかという議論が起こった。