2013年11月1日金曜日

強盗致傷罪

読み方:ごうとうちしょうざい


強盗をはたらき、さらに人を負傷させる罪。

刑法は第240条において「強盗致死傷」について規定している。強盗致死傷罪では、強盗が人を負傷させた場合と、死亡させた場合の処罰とがそれぞれ定められており、このうち前者が強盗致傷罪に当たる。
(強盗致死傷)
強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。
すなわち、無期懲役または6年以上の懲役が強盗致傷罪に科される。

刑法は第63章で窃盗および強盗の罪について規定している。強盗罪には強盗・強盗予備・事後強盗・昏酔強盗・強盗致死傷・強盗強姦・強盗強姦致死・強盗未遂などがある。人を死亡させる加重犯である強盗致死および強盗強姦致死には、死刑または無期懲役が科される。

関連サイト:
刑法 - e-Gov