2014年2月24日月曜日

特別寡婦控除

読み方:とくべつかふこうじょ

寡婦控除のうち、特定の要件に該当し、「特定の寡婦」と認定された者に行われる税の控除のこと。租税特別措置法第41条の17に基づく特別措置である。

2014年現在の法律では、所得税に関して、通常の寡婦控除に8万円を加算した35万円が控除される。また、住民税に関しては、通常の寡婦控除より4万円多い、30万円が控除される。

「特定の寡婦」の要件としては、「夫と死別し、若しくは離婚した後婚姻をしていない人、又は夫の生死が明らかでない一定の人」という共通要件のほか、「扶養親族である子がいる人」および「合計所得金額が500万円以下」という追加の要件を全て満たすことが求められている。

関連サイト:
寡婦控除 - 国税庁
所得税法 - 総務省e-gov
租税特別措置法 - 総務省e-gov