2014年2月24日月曜日

寡婦控除

読み方:かふこうじょ

夫との死別・離別後、再婚していない女性(寡婦)に対する税の控除のこと。所得税法第81条および第85条で定められている。2014年現在の法律では、27万円が所得税から控除される。また、寡婦控除は住民税にも適用されており、26万円が控除されるほか、納税者の合計所得金額が125万円以下の場合には非課税となる。

所得税法によると、寡婦に該当するかは、原則としてその年の12月31日に判定される。要件としては、「夫と死別し、若しくは離婚した後婚姻をしていない人、又は夫の生死が明らかでない一定の人」という共通要件のほか、「扶養親族または生計を一にする子がおり、その子の総所得金額が38万円以下」、あるいは「合計所得金額が500万円以下」のいずれかを満たすことが求められている。

寡婦の要件として、過去に夫がいたことが挙げられているが、ここでいう夫とは戸籍上の夫であることから、内縁の妻や未婚の母などは寡婦控除の対象外となっている。

寡婦控除の要件は、各自治体における保育料や公営住宅の家賃の減免などの公的支援制度にも適用されることがある。一部の自治体では、寡婦控除対象外の人の困窮を鑑みて、寡婦控除があったと見なして保育料や家賃の減免を行っている(寡婦控除のみなし適用)。

関連サイト:
寡婦控除 - 国税庁
所得税法 - 総務省e-gov