2014年2月24日月曜日

寡夫控除

読み方:かふこうじょ

妻との死別・離別後、再婚していない男性(寡夫)に対する税の控除のこと。寡婦控除と同様に、所得税法第81条および第85条で定められている。2014年現在の法律では、27万円が所得税から控除される。寡夫控除は寡婦控除と同じく、住民税にも適用されており、26万円が控除されるほか、納税者の合計所得金額が125万円以下の場合には非課税となる。

寡夫の認定は寡婦よりも厳しく、寡婦控除の中でも「特別寡婦控除」の対象となる「特定の寡婦」にほぼ相当する要件が求められる。すなわち、合計所得金額が500万円以下で、生計を一にする子がいることが要件となっている。なお、寡夫控除では寡婦控除と同様に、婚姻が前提となっているため、内縁の夫や未婚の父は寡夫控除の適用外となっている。

寡夫控除は寡婦控除が定められた1951年当時には設けられなかったが、その30年後にあたる1981年に、法の下の平等の観点から認められるようになった。

関連サイト:
寡夫控除 - 国税庁
所得税法 - 総務省e-gov