2015年6月4日木曜日

機能性表示食品

読み方:きのうせいひょうじしょくひん
別名:機能性を表示できる食品

「消費者の自主的かつ合理的な商品選択の機会の確保」を主な目的として、食品の商品パッケージへの機能性(摂取効果)の記載を認める制度、および、同制度に基づき機能性情報が表示された食品。2015年4月に開始された。

機能性表示食品の制度においては、食品の機能性に十分な科学的根拠が認められており、機能性の科学的根拠などの必要情報を販売前に国に届け出た上で、事業者が機能説明や販売・販売後対応などに責任を持つ限りにおいて、機能性の表示が認められる。同じく機能性をパッケージに表示できる「特定保健用食品」(トクホ)制度とは異なり、商品ごとに個別に国の審査および消費者庁の許可を得る必要がない。