2015年6月4日木曜日

フロランジュ法

別名:loi Florange
英語:Florange law

2014年2月にフランスで成立した雇用対策関連の法律。従業員数が1000名を超える大規模事業所は、事業所の閉鎖を計画するに当たり、閉鎖でなく事業所の売却(による事業継続、および従業員解雇の回避)を検討し、最低3ヶ月は売却先を探すように義務づけるというもの。

独立行政法人労働政策研究・研修機構のウェブサイトは、2014年4月の「労働トピック」においてフロランジュ法の概要や経緯を詳しく伝えている。フランスでは2009年から2014年までの5年余りで700を超える1000人規模の事業所が閉鎖しており、新規事業所の設立数よりも閉鎖数が上回り続けている状況にあるという。創業200年を超えるフロランジュ製鉄所の閉鎖を契機として、当時現職のオランド大統領が後のフロランジュ法となる法律の制定を約束、審議を経て2014年に成立した。最終的には「売却先探しの義務づけ」という内容になったが、当初は事業所の「売却の義務づけ」とし検討されていたという。

関連サイト:

閉鎖される事業所の売却先探しなどの義務を強化  ―フロランジュ法による大統領公約の法制化 - 独立行政法人労働政策研究・研修機構