2015年6月8日月曜日

安全運転義務違反

読み方:あんぜんうんてんぎむいはん
別名:安全運転の義務違反
別名:安全運転義務の違反
別名:安全運転義務への違反

車両を安全に(他人に危害を及ぼさないような速度と方法で)運転しなければならないという義務に背いた運転をすること、および、その罪。

安全運転義務違反は道路交通法第70条において規定されている。同条では、運転者はハンドルやブレーキ等の装置を確実に操作し、道路・交通・車両などの状況に応じて、他人に危害を及ぼさないように運転しなければならない、と定められている。

安全運転義務違反は危険のある不適切な運転を幅広く含む。例えば、よそ見運転、片手運転、車間距離を詰めた煽り運転、方向指示器の不使用、無灯火運転などは、安全運転義務違反に問われる場合がある。なお、運転中の携帯電話の使用については第71条において別途禁止されている。

自転車も車両の一種であり、不適切な運転は安全運転義務違反に問われることがある。自転車の場合は運転者が特に不適切行為という意識を持たずに傘差し(片手)運転や無灯火運転を行うことが少なくない。

関連サイト:
道路交通法 - e-Gov