別名:単純とばく罪
常習的ではない賭博行為者に対して処せられる罪名。
単純賭博罪は、刑法第185条により「賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。」と規定されている。
賭博罪には、単純賭博罪と常習賭博罪の2種類があり、単純賭博罪の方が刑は軽い。例えば、初めて賭博を行った者や年に数回程度の賭博を行っている者に対しては単純賭博罪が適用されることが多い。一方、日常的に賭博を行っている者は、賭博常習罪が適用される。
単純賭博罪の但し書きの「一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。」は、例えば、麻雀でジュースを賭けたり、サッカーの試合でお菓子を賭けたりする場合で、これらは単純賭博罪には該当しない。
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刑法 - e-Gov