2016年5月2日月曜日

常習賭博罪

読み方:じょうしゅうとばくざい
別名:常習とばく罪

常習的な賭博行為者に対して処せられる罪名。

常習賭博罪は、刑法第186条により「常習として賭博をした者は、三年以下の懲役に処する。」と規定されている。

賭博罪には、常習賭博罪と単純賭博罪の2種類があり、常習賭博罪の方が刑は重い。例えば、賭けマージャンや闇カジノなどへ日常的に行っている者は常習賭博罪が適用される。一方、初めて賭博を行った者、年に数回程度の賭博を行っている者に対しては単純賭博罪が適用されることが多い。

なお、刑法第186条の2では、「賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の懲役に処する。」と規定されており、賭場の主催者はさらに重い系に処せられる。

関連サイト:
刑法 - e-Gov