2017年6月15日木曜日

准中型免許

読み方:じゅんちゅうがためんきょ
別名:准中型自動車免許

車両総重量7.5トン未満、最大積載量4.5トン未満の「准中型自動車」を運転するのに必要な運転免許証。
准中型免許の設立(2017年3月12日)に伴い、普通免許によって運転できる自動車の範囲は、車両総重量3.5トン未満、最大積載量2.0トン未満となった。

従来の中型免許の受験資格が「免許取得後2年、20歳以上」の制限を設けていることに対し、准中型免許の受験資格は普通免許と同じ「18歳以上」の年齢制限のみであるため、若年層の准中型自動車の運転を促進し、就労機会の創出などの効果が見込まれる。