2010年11月17日水曜日

租税特別措置

読み方:そぜいとくべつそち
別名:租特

国税の軽減や免除、還付などの特例を設けること。租税特別措置法により規定されている。

対象となる国税は、所得税、法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、航空機燃料税、自動車重量税、印紙税など。

民主党は、租税特別措置について、「不透明な租税特別措置を全て見直して、効果の乏しいもの、役割を終えたものを廃止する」とのマニフェストを掲げている。

民主党の税制改正プロジェクトチームは2010年10月、党内の国交・環境部門会議をはじめ、内閣・財金、総務・法務・防衛・外務、文科・厚労、農水・経産の各部門会議から集められた税制改正要望書を元に租税特別措置を見直し、12項目を廃止すると提言した。その後、9項目に修正された。

廃止項目のうち「畜産農家の肉用牛の売却益に対する優遇措置」については、民主党の地方議員などを中心に存続を求める意見が多く、また、「証券優遇税制」についても廃止に慎重な意見が出た。そのため、見直しの取りまとめは中止となった。

税制改正プロジェクトチームでは、租税特別措置の見直しを要望案として政府税制調査会へ提出する予定だった。

なお、租税特別措置については、その適用状況を明らかにするための法律である「租特透明化法(租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律)」が、2010年3月24日に可決・成立している。

関連サイト:
租税特別措置等にかかる各部門重点要望の公表について - 民主党
税制調査会 - 内閣府