2011年4月8日金曜日

ボランティア休暇

読み方:ボランティアきゅうか
別名:ボランティア休職
別名:ボランティア休業

会社員や公務員などのボランティア活動への参加を支援するために、休暇、休職を認める制度のこと。企業が設ける特別休暇制度の1つ。

「ボランティア休暇」は、有給休暇、あるいは、有給休職である場合が多い。厚生労働省の調査、発表した「平成19年就労条件総合調査結果の概況」によれば、「ボランティア休暇」を導入している企業のうち、69.4%が賃金の全額を、7.7%が賃金の一部をそれぞれ支給しているとされる。一方、無給は22.9%だった。また、「ボランティア休暇」を採用している企業は、従業員数が1,000人を超える企業では17.7%、300~999人では6.6%、100~299人では3.3%、30~99人では1.8%という結果が発表されている。

「ボランティア休暇」は法律で規定されていない。そのため、制度を導入している企業、団体がそれぞれボランティア活動の内容や期間などを規定している。期間はおおよそ年間5日から10日程度とするところが多い。北九州市では、2011年3月に発生した東日本大震災を受けて、職員の「ボランティア休暇」を現行の5日から10日に拡充する特例措置を設けた。なお、期間が1ヶ月以上に及ぶ場合には「ボランティア休職」と呼ぶ場合がある。

ちなみに、内閣府の「阪神・淡路大震災教訓情報資料集」によれば、1995年に発生した阪神・淡路大震災において、「ボランティア休暇」の制度があったことで迅速な対応が可能だった例があったとされる。

なお、企業が設ける特別休暇制度には、「ボランティア休暇」の他に、「夏季休暇」、「病気休暇」、「リフレッシュ休暇」、「教育訓練休暇」などが挙げられる。

関連サイト:
平成19年就労条件総合調査結果の概況 - 厚生労働省
阪神・淡路大震災教訓情報資料集 - 内閣府