2011年8月19日金曜日

和牛オーナー制度

読み方:わぎゅうオーナーせいど
別名:牛のオーナー制度
別名:和牛オーナー制
別名:和牛預託商法
別名:和牛商法

「預託法」(特定商品等の預託等取引契約に関する法律)に基づき、個人が子牛のオーナーとなって育成を支援し、子牛が成牛となって売れた場合に、その配当金をオーナーに支払うという制度。いわゆる和牛の預託商法である。

預託法は「現物まがい商法」と呼ばれる悪徳商法に利用されることがしばしばある。和牛オーナー制度も、現物まがい商法の一種と見なされる場合が多くある。

1990年代半ばから後半にかけて、和牛オーナー制度は高利回りの投資手法として注目を集めたが、「配当が契約どおりに支払われない」、「預託金が返還されない」などのトラブルが続出し、急速に勢いを失った。和牛オーナー制度によるオーナーを募集していた事業者は、1990年代には17社あったとされるが、2000年代には2社のみとなった。

2000年代に残った2社のうち、「ふるさと共済牧場」(後に「ふるさと牧場」と改称)は2007年に経営破綻している。残ったもう1社「安愚楽牧場」(安愚楽共済牧場)も、2011年8月9日に東京地裁へ民事再生法の適用の申立てを行った。負債総額は2011年7月末の時点で約4330億円に上るとされる。

関連サイト:
雑誌に和牛オーナー募集の広告が出ていた。信用できるか。 - 東京都生活文化局 東京くらしWEB