2011年11月28日月曜日

新感染症

読み方:しんかんせんしょう

「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(感染症法)上で規定されている感染症の区分。次の4つの条件に該当する疾病が新感染症として区分される。

  1. 人から人に伝染すると認められる疾病である
  2. 既に知られている感染性の疾病と、病状または治療の結果が明らかに異なる
  3. 当該疾病にかかった場合の病状の程度が重篤である
  4. 当該疾病のまん延により国民の生命・健康に重大な影響を与えるおそれがある
感染症予防法では、感染症は「一類感染症」「二類感染症」「三類感染症」「四類感染症」「五類感染症」「新型インフルエンザ等感染症」「指定感染症」および「新感染症」に区分されている。

なお、2011年11月現在、新感染症に指定された感染症はまだない。

関連サイト:
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法) - e-Gov
耐性菌に関するサーベイランスの現状について - 厚生労働省