2011年11月28日月曜日

一類感染症

読み方:いちるいかんせんしょう
別名:1類感染症

「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(感染症法)上で規定されている感染症の区分。感染症の中でも危険度の極めて高いものが指定されている。

一類感染症は「感染力や罹患した場合の重篤性などに基づく総合的な観点からみた危険性が極めて高い感染症」と定義されている。感染者は原則として入院の必要がある他、消毒や通行制限などの措置がとられる。

具体的には、下記の感染症が一類感染症に指定されている。

・エボラ出血熱
・クリミア・コンゴ出血熱
・痘瘡(天然痘)
・南米出血熱
・ペスト
・マールブルグ病
・ラッサ熱

感染症予防法では、感染症は「一類感染症」「二類感染症」「三類感染症」「四類感染症」「五類感染症」「新型インフルエンザ等感染症」「指定感染症」および「新感染症」に区分されている。

関連サイト:
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法) - e-Gov
耐性菌に関するサーベイランスの現状について - 厚生労働省