2011年11月28日月曜日

三類感染症

読み方:さんるいかんせんしょう
別名:3類感染症

「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(感染症法)上で規定されている感染症の区分。集団的発生が特に懸念される感染症などが指定されている。

三類感染症は、「感染力や罹患した場合の重篤性などに基づく 総合的な観点からみた危険性は高くないものの、特定の職業に就業することにより感染症の集団発生を起こしうる感染症」と定義されている。感染が発見された場合には特定職種への就業が制限される場合がある。

具体的には、下記の感染症が三類感染症に指定されている。

・コレラ
・赤痢(細菌性赤痢)
・腸管出血性大腸菌感染症
・腸チフス
・パラチフス

腸管出血性大腸菌感染症の主な例としては、O-157、O-145、O-111などがある。

感染症予防法では、感染症は「一類感染症」「二類感染症」「三類感染症」「四類感染症」「五類感染症」「新型インフルエンザ等感染症」「指定感染症」および「新感染症」に区分されている。

関連サイト:
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法) - e-Gov
耐性菌に関するサーベイランスの現状について - 厚生労働省