2011年11月28日月曜日

四類感染症

読み方:よんるいかんせんしょう
別名:4類感染症

「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(感染症法)上で規定されている感染症の区分。動物や飲食物などからの感染が懸念される感染症などが指定されている。

四類感染症は、「人から人への感染はほとんどないが、動物、飲食物などの物件を介して人に感染し、国民の健康に影響を与えるおそれのある感染症」と定義されている。発見された場合には感染源となる対象物へ(動物も含めて)消毒措置などがとられる。

具体的には、下記の感染症が四類感染症に指定されている。

・E型肝炎
・A型肝炎
・黄熱(黄熱病)
・Q熱
・狂犬病
・炭疽
・鳥インフルエンザ(H5N1型を除く)
・ボツリヌス症
・マラリア
・野兎病

この他、感染性の疾病であって、既知の感染症で、これらと同程度の健康被害を与えるおそれがあるものとして特に政令が定めた感染症が含まれる。

感染症予防法では、感染症は「一類感染症」「二類感染症」「三類感染症」「四類感染症」「五類感染症」「新型インフルエンザ等感染症」「指定感染症」および「新感染症」に区分されている。 

関連サイト:
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法) - e-Gov
耐性菌に関するサーベイランスの現状について - 厚生労働省