2011年11月28日月曜日

二類感染症

読み方:にるいかんせんしょう
別名:2類感染症

「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(感染症法)上で規定されている感染症の区分。感染症の中でも危険度の高いものが指定されている。

二類感染症は、「感染力や罹患した場合の重篤性などに基づく 総合的な観点からみた危険性が高い感染症」と定義されている。感染した場合には必要に応じて入院や周囲の消毒などの措置がとられる。

具体的には、下記の感染症が二類感染症に指定されている。

・急性灰白髄炎
・結核
・ジフテリア
・重症急性呼吸器症候群(SARS)
・鳥インフルエンザ(H5N1型)

感染症予防法では、感染症は「一類感染症」「二類感染症」「三類感染症」「四類感染症」「五類感染症」「新型インフルエンザ等感染症」「指定感染症」および「新感染症」に区分されている。

関連サイト:
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法) - e-Gov
耐性菌に関するサーベイランスの現状について - 厚生労働省