2011年12月14日水曜日

高年齢者雇用安定法

読み方:こうねんれいしゃこようあんていほう
別名:高年齢者等の雇用の安定等に関する法律

一定以上の年齢の者を「高年齢者」と規定し、その雇用の確保や安定、再就職支援、機会均等などの促進を図る法律。年金の受給開始年齢までの高齢者の労働環境を整備することを目的としている。

2011年時点の高年齢者雇用安定法では、従業員の定年を65歳まで引き上げる、または、60歳定年制を導入している企業などの場合は退職する従業員が65歳まで雇用を確保できるよう措置を講じる、といった対応が雇用者側に義務づけられている。ただし、従来の高年齢者雇用安定法では、定年後の再雇用について制限を設けることが可能であった。

2011年12月、厚生労働省がまとめた方針では、企業は従業員の定年後の再雇用に制限を設けることはできず、希望者を全員65歳まで再雇用するように義務づけられる。厚生労働省は、この方針を12月14日の労働政策審議会に提案するとしている。

 

関連サイト:
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 - e-Gov