読み方:しょくひんちゅうのほうしゃせいぶっしつにかかるきかくきじゅん
別名:食品中の放射性物質の規格基準
別名:食品に含まれる放射性セシウムの基準
食品衛生法で規定される、食品に含まれる放射性物質の規制値。2011年12月に素案が提示され、2012年4月に正式に適用されることが決まった。
食品衛生法では、従来、放射性物質を対象とする規制値が規定されていなかった。2011年3月11日に東京電力福島第一原子力発電所で原発事故が発生し、放射性物質が広範囲に飛散する事態に至ったことを受け、厚生労働省は「食品衛生法上の暫定規制値」を公表、仮の基準として運用した。
食品衛生法上の暫定規制値を超える量の放射性物質(放射性セシウム)が検出された食品や農産品は、出荷停止などの措置が取られた。セシウム汚染米、セシウム汚染牛などが、出荷停止を命じられている。
厚生労働省は審議会を設置し、新しい規格基準の策定を進めた。2011年12月に素案が提出され、2012年2月に正式に了承し、2012年4月から採用されることが決定した。
新しい食品中の放射性物質に係る規格基準では、規格基準とする食品1キログラムあたりの放射能の量を、飲料水は10ベクレル、乳幼児食品は50ベクレル、牛乳は50ベクレル、一般食品は100ベクレルとしている。ちなみに、「食品衛生法上の暫定規制値」では、飲料水が200ベクレル、牛乳も200ベクレル、穀類や肉・野菜は500ベクレルと規定されていた。
関連サイト:
食品中の放射性物質に係る規格基準の設定について - 厚生労働省