2012年9月6日木曜日

特定外来生物

読み方:とくていがいらいせいぶつ

外来生物のうち、特に人間の健康や在来種の生態系などに害を及ぼす、またはその可能性があるとされる生物のこと。特定外来生物被害防止法に基づき指定される。

特定外来生物は、原則として輸入、飼育栽培、移動などが禁止されている。野生化した個体を発見した場合に捕獲して持ち帰る、といった行為も禁止されている。国や自治体は必要に応じて野生化した個体の防除を行っている。

特定外来生物に指定されている生物の例として、カミツキガメ、ブルーギル、セアカゴケグモ、ミズヒマワリ、オオハンゴンソウなどがある。

関連サイト:
外来生物法について - 環境省自然環境局